建蔽率に共用(外)廊下は含まれるのか?
今日のブログは自分が勉強した内容の備忘録です。
今日のブログで出てくる共用廊下というのは、外廊下の想定で書いています。
建蔽率というのは、敷地面積に対して建築面積がどれくらいなのかという指標です。
共用廊下は建蔽率に含まれるのかなと思っていたのですが、以下のような記事も発見したのでした。
ーーーーーーーー(抜粋)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
建築面積にバルコニーやひさしは含まれる?
1m以下の場合は含まれない
壁や柱で囲まれた部分が建築面積に該当するということは、壁や柱よりも外側に突き出している、バルコニーやひさしなどの部分は建築面積に含まれるのか気になりますが、突き出ている部分が1m以下の場合は建築面積に含まれません。ただし、1m以上突き出している場合は、突き出している部分の先から1m後退したところまでが建築面積に含まれます。バルコニーやひさしのほかにも、ピロティやポーチ、外廊下、外階段なども同様です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
要約すると、外廊下は1mまでは建築面積に含まれないという事が書かれています。
1m以上の場合は、その分は建築面積に加算される。
これを読んで、外廊下や外階段は、1mまでは建蔽率の対象エリアに含まれないんだ!!と喜んだのでした。
ちょうどいま検討しているプランで、
これを考慮すると、プランがうまく入りそう!!というのがあったんですよ。
やったー!!
しかし、設計士さんにその話をすると、
「廊下を固定するために柱を建てると、そこは建築面積になってしまう」
と回答が。
むむむ
1m以下までの廊下は建築面積に含めなくてもよいと一瞬よろこんだのですが、
廊下を作るためには柱が必要で、柱を設置した段階で、柱までのエリアは建築面積に計上しなければならないようです。
さらに詳しく補足すると、
2階建てくらいであれば、柱ナシで廊下を作る事はできるかもしれないが、
3階建てになると、柱ナシにするのは難しくなるらしいとの事でした。
(強度の話)
整理すると、
柱ナシで廊下を作る事ができるのなら、1mまでは建築面積に含めなくてもよい。
しかし、普通は柱アリで廊下を作るので、基本は建蔽率に外廊下は含めておく。
という事ですね。
勉強になりました。