私は合同会社を設立して不動産投資をしています。
合同会社の代表社員は妻で、私はその法人には所属していません。
こんな状態なんですが、
もしも代表社員の妻が死んでしまったらどうなるのでしょうか。
定款に相続や継承について書かれているのであれば問題ないのですが、法務局のひな形の定款をそのまま流用している場合、その定款には相続に関する記載が全くないので、その法人の唯一の社員が死亡した場合は会社が解散させられてしまうようです。
これは一大事ですよ。
せっかく築き上げてきたものもそこで終わりになってしまうのは大問題です。
時間がある夏休みのタイミングで手を打つことにしました。
まずは情報収集から。
ネットなどで調べるとすぐに情報は出てきます。
よくある対処の方法としては、
一例なんですが、「当会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継して社員となることができる。」
という文言を定款に入れておけばいいみたいですね。
定款にこの一文を加えるのですが、特に再登記とかする必要はないみたいです。
そういう定款を作成して、そのまま保管しておくだけでいいみたいです。
知らなかったです。(間違っていたらご指摘ください)
意外と簡単な対応で済ませれそうですね。
情報収集も終え、さっそく対応をする事にした。
とりあえず定款の確認から。
改めて定款を見ると、、、
なんとすでに、
「当会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継して社員となることができる。」
という文言が定款の中に記載しているじゃないかー
あれっ、無意識のうちに対応できてるやーん。
実は私は法人設立は業者にお願いをしました。
そうやら、その業者の合同会社の定款のひな型には、そのあたりの継承の文言が元々含まれていたんですね。
てっきり書かれていないと思い込んでいました。
拍子抜けです。
いらぬ心配でしたが、ややこしい対応は不要という事で一安心です。
皆さんも、時間があるときに定款はチェックされたらどうでしょうか?