専業大家への道

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横浜で大家業をしてるサラリーマンのブログ

アパート用地を買うまでの話・その18~契約書を作り上げろ~

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契約日が決まり、局面が大きく動き出す。
各方面との調整を進める。

 


つづいて仲介です。

 

私 「こんにちは」

 

仲介「こんにちは」

 

私 「工務店の建築検討の方も、信金の融資審査の方もともに順調に進んでいます」
  「ところで契約書のひな型はいつ頃にいただけるのでしょうか?」

 

仲介「当社として、契約書のひな型があるので契約日の当日でもよろしいでしょうか?」

 

私 「えっ?!それは困ります。いろいろとすり合わせをしたいので、できるだけ早くひな型でもいいので契約書をいただけますでしょうか?」


仲介「わ、わかりました。

 

私 「ちなみに、いつごろいただけるのでしょうか?」

 

仲介「努力目標で4,5日前で、遅くとも前々日には出せると思いますので、それでいかがでしょうか?」


私 「わかりました。できるだけ早くでお願いします」

 


そういって電話を切った。


どうやら仲介さんは、契約日の当日にひな型となる契約書を持参して、それで契約を結ぶつもりで考えていたようです。

エンドどうしの土地の売買だったらそういう事でもいいのかもしませんが、今回は考えがあって契約書は早く見たいのです。

 

 

4,5日前になっても、仲介からは契約書は来ず。

 

事態が動いたのは契約日の2日前だった!!

 

 


<契約日の2日前>


契約書、来ないなーと思っていたその矢先のまあまあ夜中にに契約書が仲介から送られてきた。

 


とりあえず契約書を見る事にした。


・・・・

・・・・

・・・・

 


うーん。ひな形の契約書に近い文面です。

 


ここからいろんなものを契約書に植え付けていく必要があります。

 


まず最初に気になった点として、

共有地接道の土地を買う際に最も重要になってくる通行と掘削の承諾書についてだ。

 

ここは共有地接道の土地を買うにあたって一番の肝になるところです。
仲介にお願いをしていた内容で合意もすんでいる内容なんですが、少し気になる点があったので、文言の修正をお願いする事にしよう。

 


次に気になる点は、、、
本当にこの土地にアパートを建築する事ができるかどうかのところだ。

 

具体的に言うと、建築確認申請を通すために、共有地を建築確認申請の対象エリアに含めてもらう必要があるという点と、3階建ての想定しているアパートでちゃんと許可が下りるのかという問題だ。

前者の方は、事前に隣地の方に面積を含める事の合意を取る必要がある。
そこで合意が得られない可能性もあるわけなので何かしらの契約書でのケアが必要と考えた。
あと、3階建てが建つかですが、川崎市の場合は一番細い幅員が4m以上ないと
3階建てのアパートを建てる事ができない。いまこの段階で確定測量が完了していない状態なので、実際には買ってみたら4mに足りないという可能性もあるわけだ。
それらの両方のリスクに対してケアを行うために、3階建ての想定しているアパートに対する建築確認申請が下りない場合は、白紙撤回にするという文言を入れてもらいたいと考えていたのだ。

 


それと、もう1つ。水道管の問題だ。
隣地の方の水道管が干渉している(当該地の下を通っている)という件。
さすがに、引き渡しまでにそれらを解消させるというのは無理なので、最低限の防線として、隣地の建て替え時には干渉を解消する事と、万が一、それまでに水道管が故障した場合は隣地の方の責任で修理をする。という文言をいれておらいたい。

 


まとめると、
・通行掘削の承諾書が取れない場合は契約を白紙撤回する
・建築確認申請の許可が下りない場合は契約を白紙撤回にする
・水道管の干渉に関する覚書が取得できない場合は白紙撤回する
という文言を契約書にねじ込んでもらうというものだ。

 

 

通行掘削と水道管の方はさほどハードルは高くないかもしれないが、建築確認申請が下りない場合は契約を白紙撤回するというのは、なかなか売主にとってはハードな文言だ。

 


なかなかの重たい依頼なので売主に受けてもらえるかどうかわからないが、仲介経由で売主に、これらの文言を契約書に含めて欲しいという事を伝えた。

 

 


<つづく>

 

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