進めている土地から新築プロジェクト!
購入予定の土地の持ち主を司法書士に変更してもらうのですが、それに関して勘違いをしていた話です。
今回の売買契約は、土地だけの売買でなく古家も含まれています。
しかしながら土地&古家が引き渡しされたのちに、即日で古家を解体する予定になっています。
そういう事を受けて私は司法書士に、
土地は所有権を変更する
建物は滅失する
という内容で依頼をしていたつもりでした。
しかしながらこちらと先方とで話がかみ合いません。
司法書士の見積もりの中に、建物の滅失対応を入れる/入れないという所で全く双方の会話がかみ合わないのです。
かみ合わないやりとりがあったのですが、最終的に私の勘違いでした。
まず、土地と建物の引き渡しが行われるタイミングで、
そのタイミングで建物を滅失する事はしない(できない)という事でした。
よくよく考えたら当たり前かもしれません。
土地と建物を引き渡しされた時点では建物は存在しているわけですから。
建物を滅失登記するためには、業者が本当に建物を解体し、実際に解体された証明書みたいなものがないと滅失できなかったんですね。
司法書士と話がかみ合わなかったのは、
土地と建物の引き渡しのタイミングで、建物の滅失はできないという事に対して、
私の方が滅失もやってほしいという事を主張していたという事でかみ合ってなかったわけです。
最終的には、引き渡し時は土地の所有権だけを変更する、
建物は売主の所有のまま。
土地引き渡し後に古家は解体する。
解体後に建物滅失を行う。所有権が売主のままになっているので建物の滅失を了承する書面を事前にもらっておく。
という事になりました。
いい勉強になりました。
やはり経験は重要ですね。
それと、、、
古家の滅失登記は自分でできるみたいですね。
時間などに余裕があれば、自分で滅失登記をするのにチャレンジしてみようかなと考えています。