専業大家への道

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横浜で大家業をしてるサラリーマンのブログ

公証役場での保証意思宣明公正証書の取得について・まとめ

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公証役場に行って、「保証意思宣明公正証書」を発行してきました。

過去に何度かブログに記載しましたが最後の行程も含めたまとめレポートです。

過去ブログと一部重複内容あり。まとめという事で1つのブログに統合しました。

 

 

~保証意思宣明公正証書とは?~

民法の改正により、事業用融資の保証について、公証人が保証人になろうとする者の意思を確認する手続が新設されたようです。これまで、保証人になろうとする者が、保証人になることの意味やそのリスク、具体的な主債務の内容等について十分に理解しないまま、情義に基づいて安易に保証契約を締結してしまい、その結果として生活の破綻に追い込まれるというようなことがあると指摘されてきました。そこで、今回の民法改正により、事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じないとする規定が新設されたものです。


今月に引き渡し予定の新築アパートは、妻が代表社員をしている法人で購入予定です。私はその法人に所属していません。私が連帯保証人に入るのですが、形的には私はその法人と全く無関係の人間なので、公証役場で「私が保証人で問題ありません」という証書を作らないと銀行の融資してくれないので、「保証意思宣明公正証書」を発行してきました。



公証役場とコンタクト~
証書が発行されるまでに、2回は公証役場に行く必要があるようです。
1回目で内容の打ち合わせを実施して、
2回目で証書が発行されるようです。
証書の発行日付は、(金消契約の)1か月以内である必要があります。
上の2回目の訪問のタイミングが証書の発行日付になるようです。
8月という事で非常に公証人が混んでいるようです。
約2週間待たされての1回目の打ち合わせ設定でした。


~1回目の打ち合わせ~
打ち合わせは30分程度でした。
連帯保証人だが実質的に自分が主体者である事。
金消契約の契約内容の説明。
どういう融資条件での契約なのかを公証人さんに説明。
連帯保証人として、どういう責任を負う事になるのかという説明。
(それを自分がちゃんと理解していますよという内容)
利息や、延滞遅延金などの内容の説明。
借主が連帯保証人に対して、どういう事業計画で債務を返済するつもりなのかというを事前に説明されているかどうかなどを話しました。
なんで株式会社でなく合同会社なんですか?とか、あれこれ聞かれました。
こういう内容をスラリと回答する事で、ちゃんと連帯保証人として内容を理解しているかなどを確認しているんですかね。
あと公証人から、物件ごとに法人をたてたりするんでしょ?とか、不動産投資だったら銀行に説明する事業計画書みたいなものがあるんでしょ?みたいな発言が。
この制度が始まり半年余り、公証人さんも不動産投資の案件をいくつもこなし、不動産投資に関して小慣れてきている印象を持ちました。
いくつか追加で書類を別途提出するように言われましたが、1週間後に証書を発行してくれるという事で完了しました。


~2回目の打ち合わせ~
公証人さんが作った証書に間違いがないか、内容の読み合わせを実施します。
内容が問題ないなら、サインをして終わりです。15分くらいで終わります。
費用は1式で1.3万円でした。

 


~まとめ~
・法律が変わり、嫁さんに法人の代表社員をやってもらっている場合、連帯保証人になるために、公証役場で証書を発行してもらう必要がある。
・少なくとも2回は公証役場に行く必要がある。
・混んでいたというこもあり最初のアプローチから証書発行まで合計3週間かかった。
・費用は1部1.3万円。

 

1か月以内という制約がある一方で、発行にどれくらいかかるのかの情報や、どういう手続きが必要なのか?という情報がほとんどなかったので、まとめレポートとしてあげさせていただきました。