専業大家への道

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横浜で大家業をしてるサラリーマンのブログ

固定資産税はどうなる?

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アパート建築予定地にあった古家の滅失登記をしてきました。

 

この古家は以下のような内容で進める事になってました。

 

①解体する事が前提なので古家の名義は売主のままにしておいて、その状態でこちらが解体と滅失登記を行う。

 

②解体および滅失登記は年内に実施して、古家に対するR4年の固定資産税は発生しないようにする。

 

③更地になると土地の固定資産税が3~4倍になるが、次の建築物の建築が進んでいるなら更地扱い無しで通常の固定資産税でOK

 

 

年内にギリギリ滑り込みで法務局に滅失登記の依頼を出してきました。

 

年内に申請は出したのですが、実際に登記簿謄本に反映されるのは年が明けて1~2週間後になるようです。

 

 

固定資産税は1月1日に物件が存在していたら発生するのですが、

滅失が登記簿謄本に反映されるのは年明け1~2週間後になるので、

このままいけば売主(前の所有者)に固定資産税の支払い表が行く事になるかもしれません。

 

少し気になってみたので窓口に聞いてみました。

すると、

 

〇法務局の登記簿謄本の内容と、税務課の課税リストは連動していない。

 

〇税務課の方で独自に実際に家屋が存在しているかどうかを調査して、独自のリストを更新していく。

 

という事のようです。

 

ですので、今回の滅失登記が反映されるのが1月1日以降になったとしても、課税課が独自に家屋があるかどうかを調査して固定資産税がかからないようになるようです。

 

ちょっと安心したのですが、

あわせて更地の土地の固定資産税について確認をしてみた。

更地に対して、建築計画が進んでいる場合は固定資産税が3~4倍になるというのが据え置きになる件ですね。

 

すると、、、

今回のケースだと非該当になって更地扱いで固定資産税が3~4倍になるとの事でした。

 

ガーン、まじですか。。。アテがはずれました。でも仕方ない。。。

 

 

まとめると、

税務課の人間が実際に家屋があるかどうかを調査するので、滅失登記を出すタイミングは関係ない。

年内に家屋は解体済みなので、家屋の固定資産税はかからない。

一方で更地になっているので、土地の固定資産税は3~4倍になる。

 

という事になりそうです。

 

 

 

しかしながら、更地にかかる3~4倍の固定資産税というのはゲせないです。

 

 

課税課の人間が家屋の滅失を見落としていて、土地の固定資産税が通常のままになって請求が来る事を期待する事にしようか。