1月1日の時点で、所有している土地が更地であった場合、固定資産税が6倍かかるようです。
いま、アパート建築を進めている土地なのですが、年内に引き渡しが行われて、おそらく1月1日の時点で更地になっていると思われます。
土地の引き渡しが行われたタイミングで、登記上で古家は滅失するつもりです。
このまま行けば、固定資産税を6倍支払わないといけない事になりそうなので、ちょっといろんな人に聞いてみました。。。。
税金の事なんで税理士さんに聞いてみようかなと思ったのですが、経験豊富な工務店に聞いてみました。
工務店によると、、、
まず、建物を滅失しなかったとしても実際に更地になっていると更地扱いになる可能性が高い。
今回は、建て替えに相当するので、同一所有者が建て替えの場合は減税処置を受けれると思われる。
との回答でした。
一瞬、固定資産税が6倍もかかるのか?!と焦ったのですが、どうやら回避できるようです。減税処理のところは自分でチェックをしておいた方がよさそうですね。
という事で、税金に関して一つ知見が得られてよかったです。