専業大家への道

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横浜で大家業をしてるサラリーマンのブログ

消費税還付まだできるらしい

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第2法人の税理士さん探しで候補の税理士さんと面談してきました。

 

概要を説明し、その税理士さんが第一声で「消費税還付できますよ!!」と。

 

いろんな理由があって第2法人は消費税還付をやらない方針にしていました。

そもそも、消費税還付はもうできなくなってしまっていると思っていたのですが、2020年9月いっぱいまでに物件の引き渡しが完了している場合は消費税還付ができるようです。

 

私の3棟目アパートは、9月中旬に物件引き渡しだったので、まさに該当だったのです。

引き渡しがもう少し遅れて10月になっていたら非該当だったので、まさに滑り込みセーフという状況です。

 

消費税還付は、たしかに消費税分が還付されるので非常にGOODな制度で、私も1棟目のアパートを購入した際は消費税還付を行いました。

 

しかし、消費税還付をすると3年間は物件の売買をするのが難しくなります。

それが私的に大きな足かせになって、実際に第2法人を設立するという事になっていたのでした。

 

消費税を行う点で私が気になっている点は2点あります。

 

<1点目>

私のメインバンクは、複数の法人を所有しているという事に凄く神経質になっている銀行でした。今回は第2法人を設立したのですが、設立する際にスーパー正直に説明をして第2法人の設立の許可を得て設立したというのがありました。

その際に、第2法人設立の理由として、子供が2人いるので相続を考慮して2法人を設立したと認めてもらったというのがありました。

消費税還付をするとしばらく物件を買いにくくなるので、第3法人という話になるのですが、そういうやり取りがあったので第3法人は作りたくないというのがあるのでした。

 

<2点目>

消費税還付をすると3年間、物件の売り買いが難しくなります。

消費税還付をしたくないと言っている理由の一つに、4棟目以降買っていく事の障害になりやしないかというのがあるのでした。

 

 

 

一方で、第1法人はあと1年半経過したら、また物件を買えるようになります。

第2法人で消費税還付をして、1年半おとなしくしていたらまた買える状態になります。

しかし、この1年半というのは長いですね。

 

私の中の結論としては、

消費税還付を第2法人で行う。

第3法人は設立しない。

4棟目を買う場合は、

1年半物件は買わないで第1法人で物件が買える状態になるまで待つか、

多少の金の取引のコストはかかるは承知で第2法人で物件を買う。

 

 

というのが落としどころなんじゃないでしょうかね。

 

という事で、消費税還付ができるという事で、最終的にどうするか、私の中であわただしくなってきました。

 

 

 

 

話は変わりますが、11月14日に横浜川崎の不動産投資家さん飲み会を開催します。

いまのところ参加表明してくれている人が5名います。

まだまだ募集しているのでよろしくお願いいたします!!

www.mjet.tokyo