専業大家への道

横浜で大家業をしてるサラリーマンのブログ

公証役場での保証意思宣明公正証書

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昨日メインバンクの担当者が来られました。

内容は、9月引き渡し予定のアパートの保証人として、公証役場で保証意思宣明公正証書を取得してほしいという内容です。

具体的にこういう内容のものを公証役場でもらってきてくださいという内容でした。

 

 

~保証意思宣明公正証書とは?~

民法の改正により、事業用融資の保証について、公証人が保証人になろうとする者の意思を確認する手続が新設されたようです。

これまで、保証人になろうとする者が、保証人になることの意味やそのリスク、具体的な主債務の内容等について十分に理解しないまま、情義に基づいて安易に保証契約を締結してしまい、その結果として生活の破綻に追い込まれるというようなことがあると指摘されてきました。

そこで、今回の民法改正により、事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じないとする規定が新設されたものです。

 

9月に購入予定の新築アパートは、妻が代表社員をしている法人で購入予定です。私はその法人に所属していません。当然、私が連帯保証人に入るのですが、形的には私はその法人と全く無関係の人間なので、公証役場で「私が保証人で問題ありません」という証書を作らないと銀行の融資ができないという事のようです。

 

公証役場とコンタクト~

さっそく公証役場にコンタクトを取りました。

証書が発行されるまでに、2回は公証役場に行く必要があるようです。

1回目で内容の打ち合わせを実施して、

2回目で証書が発行されるようです。

証書の発行日付は、(金消契約の)1か月以内である必要があります。

上の2回目の訪問のタイミングが証書の発行日付になるようです。

 

8月という事で非常に公証人が混んでいるようです。

いまから最速で予約して約2週間後という事で、その日で予約をしました。

2回目の打ち合わせは、1回目の打ち合わせ日から1週間くらいが目安で開催できるようです。

なんとか、ギリギリ間に合いそうですね。

 

持参物は3点

①印鑑証明と印鑑

②契約書(ここでいう契約書というのは金消契約のもの)

③保証意思宣明書(公証役場のHPにある)

を持参する必要があるとの事でした。

 

 

いよいよ3棟目アパートも、引き渡しに向けて進み始めました。