専業大家への道

専業大家への道

横浜で大家業をしてるサラリーマンのブログ

源泉徴収税どうする?

f:id:mjet:20200619163822p:plain

 

第2法人に源泉徴収税の支払いを求める郵便物が届きました。

 

第1法人の時は、税理士さんにそのまま丸投げだったのですが、いま第2法人に対して面倒を見てくれる(相談に乗ってくれる)税理さんがいない状況です。

 

というのも第2法人は、9月に新築アパートの引き渡しがあるのですが、購入できない可能性が完全にゼロではないので一応念のために、9月のタイミングで税理さんに契約するという事を考えているのでした。

 

という事で、今は第2法人に関する税務に関して誰にも相談できない状況なのです。

 

今回、源泉徴収税なのですが、第2法人は誰にも給与支払いを行わないという方針です。(第1法人もそうでした)

という事で私の理解では、源泉徴収税はゼロだという事で税理士さんがいなくても問題なし!と余裕をかましていたのでした。

 

一応念のために一昨年に第1法人の時に源泉徴収税をどうしていたか過去の履歴を見直すと、なんとびっくり、3千円くらいの税金を支払っているではないか!!

 

うーん、法人として給与が無いので、第2法人として源泉徴収税はゼロだと思って余裕をかましていたのだが、そんな簡単な話ではないのか~????

こりゃーどうすりゃーいいのかよーわからん!!!という状況になってしまいました。

相談できる税理士さんもいない!!! 

 

困った困った。

 

とその時、GWに第2法人でお願いする際に相談にのっていただいた税理士さんを思い出す。

9月まで税務をお願いする契約はできないのですがと前置きしたうえで、現状を聞いてもらいました。

 

すると、ものの数十分くらいで以下の回答が!

 

「契約はアパート購入された9月以降でもいいですよ。」

「法人に給与を支払っていないなら源泉徴収税はゼロでOKです。ゼロという金額を記載して提出すればOK」

 

そこで、第1法人で源泉徴収税が約3千円になっている事を聞きました。

 

「それは、おそらくアパートを購入した際に、司法書士に支払った報酬に対する税金だと思います」

 

おーなるほど!!確かにそういう事を第1法人の税理士さんが言っていたような気がする。

 

あと、気になっていた事で、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』を出すのを忘れていましたが大丈夫ですか?と聞くと、

 

「『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』は出さないといけません。出さないとまた毎月、源泉徴収税がゼロですというのを提出しないといけなくなります」

と回答が。

 

そうか、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』というのは、源泉徴収税に関して毎月対応しないといけないものを半年に1回にとりまとめできるという申請だったのですね。まったく理解してませんでした。それは申請しないといけませんね。

 

という事で、源泉徴収税がゼロですというのを出すという事と、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』を提出すればOKという事が判明しました。。

一瞬あせりましたが何とか解決できそうです。

 

やはり、税務などは専門家に任せるべきですね。

私の方も、あまりにも税務に関して知らな過ぎてます。勉強しないとです。

 

あと、親切に教えてくれた税理士さんは非常に感謝です。

9月以降に契約するかもと契約をちらつかせているだけにも関わらず、素早く相談にのっていただけて非常によかったです。

 

第2法人の税務は、その税理士さんで前向きに考えたいなと思いました。

(税理士さんの戦略で、契約したら急に反応が悪くなるという可能性もありますが)

 

とりあえず、源泉徴収税の問題は解決できてよかったです。